年金教育資金貸付について
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前回は、国民生活金融公庫の教育ローンのうち、
郵貯貸付について説明しました。
教育ローンの融資制度は、教育一般貸付、郵貯貸付、年金教育貸付の3種類。
今回は最後の年金教育貸付(年金教育資金貸し付け)について説明したいと思います。
この年金教育貸付の制度は、一般教育貸付や郵貯貸付と異なり、
年金福祉協会で取り扱っています。
一般的に金融機関でない、年金福祉協会でも
借り入れが出来るという事をご存知の方は、少ないかもしれませんね。
では、説明の方に参りたいと思います。
年金教育資金貸付制度について
この年金教育資金貸付は、厚生年金保険か国民年金に加入されている方で、
それの被保険者の期間が10年以上の方が利用できます。
つまり、通常は、お子さんの保護者の方が利用できるという事になります。
ただし、こちらは、教育一般貸付と同様に、年間収入の制限がかかります。
つまり、- 世帯の急所所得が990万円以内の方
- 事業主であれば770万円以下の方
上記のどちらかに当てはまる方のみ利用できるという事ですね。
この年金教育資金貸付の制度での融資額の上限は、
厚生年金保険の被保険者の場合は、一人100万円以内です。
国民年金の被保険者の場合は、一人50万円以内です。
郵貯貸付に比べると、上限は、低いので注意が必要です。
なお、他の返済期間や融資対象学校は、教育一般貸付の場合と同様になっています。
この、年金教育資金貸付は、全国都道府県の年金福祉協会で
取り扱っていますので、この制度で奨学金を受けたい方は、
お近くの年金福祉協会に問い合わせて見てください。
以上のように、国民生活金融公庫教育ローンと言っても、
教育一般貸付、郵貯貸付、年金教育貸付それぞれの種類によって、
その制度内容が、かなり異なってきますので、ご自身にあった融資制度をご利用下さい。
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前回の記事:郵貯貸付について
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